2005-11-25 ワタシの罪状。 ニデラ タケたまからこんな誕生日メールが届きました。 【渋曲嗜好刑】(刑法第1124条) 一般的弐寺愛好者内において渋い曲と思われるもの又はその作曲者等に対し高い嗜好性をもつ者には懲役6か月若しくは5万円以下の罰金を課すものとする。 そ、そんなっΣ(゜□゜)